公開日:2026年3月1日|やよいマッサージ治療院


まず結論からお伝えします

治療を目的とした国家資格者による訪問マッサージは、確定申告の「医療費控除」の対象になります。

「マッサージって医療費控除になるの?」と思われた方も多いのではないでしょうか。

実は、国が認めたはり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の資格を持つ施術者が行う治療目的の施術は、医療費控除の対象となる医療費にあたり、一定の条件を満たせば、確定申告で所得税の還付や税金の軽減を受けられる可能性があります。

医療費控除は所得控除のひとつで、支払った医療費がそのまま戻ってくる制度ではありません。1年間(1月〜12月)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで、所得税の還付や住民税の軽減につながる可能性があります。


なぜ医療費控除の対象になるの?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた分を所得から差し引くことができ、所得税・住民税が軽減される制度です。

訪問マッサージが医療費控除の対象になる理由は、国税庁が、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による施術の対価を、治療のためのものであれば医療費控除の対象としているからです。

📌 国税庁の説明(要旨):あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による施術の対価は、医療費控除の対象になります。ただし、疲れを癒す、体調を整えるといった、治療に直接関係のないものは含まれません。(国税庁タックスアンサー No.1122)

ただし、すべてのマッサージが対象になるわけではありません。 対象になるのは、治療を目的とした施術です。

✅ 対象になるもの❌ 対象にならないもの
国家資格者(あん摩マッサージ指圧師等)による、治療を目的とした施術無資格者によるリラクゼーションマッサージ
健康保険を使った訪問マッサージの自己負担分疲れを癒す、体調を整えるなど、治療に直接関係のない施術
領収書などで支払いが確認できる施術費用エステ・スパなどの美容目的

医療費控除そのものに、医師の同意書は必須ではありません。健康保険を使う訪問マッサージで医師の同意が必要なのは、医療保険の適用条件によるもので、医療費控除の条件とは別です。

やよいマッサージ治療院は、国家資格を持つ施術師が訪問し、領収書を発行します。


具体的にどのくらい税金が軽くなるの?

少し難しい計算ですが、わかりやすく例でご説明します。なお、以下は説明用の仮定の例です。実在の患者様ではなく、金額もすべて仮のものです。


🧓 説明用の仮定例:Aさん(75歳・年金生活)の場合

項目金額
1年間の訪問マッサージの自己負担額(仮)120,000円
病院・薬局などの医療費50,000円
保険金などで補てんされる金額(この例では0円)0円
医療費合計170,000円
医療費控除額(所得から差し引く金額)= 170,000円 − 100,000円70,000円

70,000円は「所得から差し引く金額」で、そのまま戻ってくる金額ではありません。所得税率が10%の場合、所得税が約7,000円(70,000円×10%)軽減され、源泉徴収などで納めた所得税があれば還付されます。住民税も翌年度の税額が軽減されます。

❓ ちなみに…なぜ「10万円」を引くの? 医療費控除は、支払った医療費(保険金などで補てんされる金額を除きます)が一定額を超えた部分が対象になる制度だからです。一定額は、原則として10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%)です。

💡 所得が200万円未満の方は計算が変わります 総所得金額等(年金収入などから控除を引いた「所得」)が200万円未満の方は、10万円ではなく「総所得金額等 × 5%」を差し引いて計算します。(※65歳以上で年金収入のみの場合の目安として、年金収入が310万円未満の方が該当します)

例)総所得金額等が150万円の場合 150万円 × 5% = 75,000円 を差し引きます。170,000円 − 75,000円 = 95,000円が医療費控除額(所得から差し引く金額)となり、その分、税金が軽くなる可能性があります。実際に軽くなる金額は、所得や税率によって異なります。


💬 もっとわかりやすく言うと…

「医療費の合計が一定額を超えた場合に、超えた部分が所得から差し引かれ、税金が軽くなる可能性がある」ということです。

対象になる方は、申告をしないと税金の軽減を受けられません。「難しそう」と諦めている方も、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、画面の案内に沿って入力できます。


📋 申告の手順(わかりやすく3ステップ)

ステップ① 領収書を保管する

訪問マッサージを受けたときの領収書を、1月〜12月分すべて保管してください。 やよいマッサージ治療院では、毎回きちんと領収書をお渡ししています。領収書は原則として確定申告書に添付する必要はありませんが、申告期限から5年間は保管し、税務署から求められたときに提示できるようにしてください。


ステップ② 医療費控除の明細書を書く

確定申告の時期(原則として毎年2月16日〜3月15日。還付申告のみの場合は1月から提出できます)に、領収書をもとに医療費控除の明細書を作成し、申告書に添付します。 国税庁の「確定申告書等作成コーナー(ネット)」を使うと、入力するだけで自動計算してくれます。


ステップ③ 税務署または郵送・ネットで提出する

作成した書類を税務署に持参するか、e-Tax(電子申告) で提出します。 所得税の還付がある場合は、後日、指定の口座に振り込まれます。住民税は翌年度の税額に反映されます。

💁 「パソコンが苦手…」という方は、最寄りの税務署に相談すれば親切に教えてもらえます!


❓ よくある質問(Q&A)

Q. 健康保険を使っている場合はどうなりますか?

A. 健康保険を使った場合は、自己負担分(1割〜3割)が医療費控除の対象になります。保険で負担された分は対象外です。高額療養費など、保険などで補てんされる金額がある場合は、その分を差し引いて計算します。

Q. 家族の分もまとめて申告できますか?

A. はい!同一生計の家族全員分の医療費を合算して申告できます。ご夫婦や親子でまとめると、控除額が大きくなることがあります。

Q. 医師の同意書は必要ですか?

A. 医療費控除そのものに、医師の同意書は必須ではありません。治療を目的とした国家資格者による施術であれば対象になります。なお、訪問マッサージで健康保険を使うには、別途、医師の同意が必要です(医療保険の適用条件によるもので、医療費控除の条件とは別です)。領収書は申告書に添付する必要はありませんが、5年間保管してください。

Q. 年金収入だけでも申告できますか?

A. 年金収入がある方も確定申告できます。ただし、所得税を払っていない場合は還付がない場合もありますので、税務署や税理士にご相談ください。


🔁 まとめ

もう一度、大切なことをまとめます。

📌 この記事の3つのポイント

  1. 治療を目的とした訪問マッサージは医療費控除の対象になる(国家資格者による施術に限る)
  2. 医療費の合計が一定額を超えた場合、確定申告で税金が軽くなる可能性がある
  3. 領収書を大切に保管(原則5年間)することが最初の第一歩

「難しそう」「自分には関係ない」と思っていた方も、ぜひこの機会に確認してみてください。 やよいマッサージ治療院では、医療費控除に関するご質問もお気軽にお受けしています。


やよいマッサージ治療院について

やよいマッサージ治療院は、国家資格を持つあん摩マッサージ指圧師がご自宅や施設に伺う訪問マッサージ専門の治療院です。

  • 🏠 ご自宅や施設へ訪問(施設の種類や利用状況、医療保険の適用条件などによって取り扱いが異なります。詳しくは事前にご相談ください)
  • 💊 健康保険を利用した訪問マッサージは、筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮などの症状があり、自力での通院が困難な方が対象です。ご利用には、医師がマッサージを必要と認め、同意することが必要です。
  • 📋 医療費控除の領収書も毎回発行します
  • 📞 無料相談・無料体験も受付中です

まずはお気軽にお電話・お問い合わせください。


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